なぜそうなるか

副業の所得が20万円以下なら申告はいらない?——国税庁の「20万円」は所得税の話で、住民税は横浜市・神戸市・芦屋市とも申告が要ると案内していました

会社勤めのかたわら、少しだけ副業の収入が入った年がありました。

周りから聞こえてきたのは「20万円以下なら申告はいらない」という話です。金額はその範囲に収まりそうだったので、何もしなくてよいのだと受け取ったのです。

ところが、住んでいる市の税のページを開くと、別の書き方が目に入りました。所得税と住民税で、話が分かれているように読めたのです。

そもそも「20万円」は、どの税の、どういう条件の数字なのでしょうか。住民税についても同じ線が引かれているのでしょうか。

そこで、国税庁のタックスアンサーと、横浜市・神戸市・芦屋市の住民税の案内、総務省の住民税の説明を開きました。

ここでは、それぞれの原文を引いて並べます。ご自身の状況にどれが当てはまるかは、この記事では判断しません。

この記事でわかること
・「20万円」は、国税庁の案内では所得税の確定申告についての条件
・その条件には「給与を1か所から受けている」などの前提が付いている
・住民税については、20万円以下でも申告が必要と3つの市が案内している
・所得税の確定申告書を出した人は、住民税の申告をしたものとみなされる(横浜市)
・住民税の申告がないと、証明書の発行や保険料の算定に影響が出ることがある(横浜市)

「20万円」は、何の申告の話なの?

「20万円以下なら申告不要」は、税金ぜんぶの話?

国税庁のタックスアンサーでは、所得税の確定申告が必要な人の条件として出てくる数字です。

国税庁のタックスアンサー No.1900 は「給与所得者で確定申告が必要な人」という題で、対象税目は所得税です。冒頭は次の一文から始まります。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

そのうえで、確定申告をしなければならない人を7つ挙げています。20万円が出てくるのは、その2番目と3番目です。2番目の文面がこちらです。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

読むと、20万円は「給与以外の所得金額の合計」についての線だと分かります。収入の額ではなく所得金額で、しかも給与の受け方に前提が付いている点も見落とせません。

20万円以下なら、住民税の申告もいらないの?

所得税の申告がいらないなら、住民税も何もしなくていい?

横浜市・神戸市・芦屋市の案内は、そろって「住民税の申告は必要」としていました。

横浜市は、よくある質問の「給与収入以外に副収入がありましたが、申告は必要ですか?」に、こう答えています。

合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。

神戸市のページは、住民税の申告が必要な人を並べた中に、同じ趣旨の注記を入れています。

給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です

3つの市とも、所得税で申告不要になる範囲でも、住民税の申告は別に求めているという点で一致しています。

なぜ、所得税と住民税で扱いが違うの?

同じ所得なのに、どうして住民税だけ申告がいるの?

芦屋市は、所得税には源泉徴収があり、住民税は他の所得と合算して計算するから、と説明しています。

芦屋市のよくある質問は、所得税の側の事情から書き起こす形です。所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、20万円以下なら確定申告不要とされている、という説明です。続けて、住民税についてはこうありました。

住民税においては、他の所得と合算して税額を計算するため、給与以外の収入がある場合は、収入の多少に関わらず申告が必要です。

総務省の住民税の説明も、計算のもとになる所得について触れています。所得割の税率を示したあとに、次の一文がありました。

前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

国税庁の条件は「所得金額」、芦屋市の案内は「収入の多少に関わらず」と、言葉の選び方が少し違います。どちらの意味で読むべきかは、お住まいの市区町村の案内で確かめる必要があります。

確定申告をした年は、住民税の申告はどうなるの?

医療費控除などで確定申告をしたら、住民税の申告も別に出すの?

横浜市は、所得税の確定申告書を出した人は、住民税の申告をしたものとみなすとしています。

横浜市のページには、次の記載があります。

ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。

芦屋市は、確定申告をする場合の書き方にも注意を添えています。

確定申告をする義務がない場合であっても、確定申告をする場合は、収入の多少に関わらず、すべての収入を申告する必要があります。

つまり、20万円以下の副業の所得があって、医療費控除などのために確定申告をする年は、その副業の分も確定申告書に含める、という案内です。

住民税の申告をしないと、何が起きるの?

申告しなかったら、どこかで困ることはある?

横浜市は、証明書の発行や保険料などの算定に影響が出る可能性があるとしています。

横浜市のよくある質問には、前の年に収入がなかった人も申告が必要だとする回答があります。その中に、申告がない場合についての一文がありました。

市民税・県民税の申告がない場合は、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料、保育所、公営住宅などの算定・申込に影響がでる可能性があります。

申告の時期について、神戸市は毎年2月1日から3月15日までに申告書を提出することになっている、という案内です。提出先や期間の扱いは市区町村ごとに案内があるので、お住まいの自治体の住民税(市民税・県民税)の申告のページが確かめる先になります。

この記事で確認したこと

副業の所得が20万円以下のときの申告
・「20万円」は所得税の確定申告が必要な人の条件で、給与の受け方に前提がある(国税庁 No.1900)
・20万円以下で所得税の確定申告が要らなくても、住民税の申告は必要(横浜市・神戸市・芦屋市)
・理由は、住民税は他の所得と合算して計算するため(芦屋市)
・所得税の確定申告書を出せば、住民税の申告をしたものとみなされる(横浜市)
・確定申告をするなら、20万円以下の分も含めてすべての収入を申告する(芦屋市)

所得税と住民税を分けて考えると、「申告不要」という言葉がどちらの話なのかが見えてきます。

よくある質問

住民税の申告は、どこに出すのですか

横浜市・神戸市・芦屋市とも、市の税の担当に申告する形の案内です。総務省の説明では、住民税はその年の1月1日時点で住所がある市町村(都道府県)が課税するとされています。提出先は、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

「所得」と「収入」は、どちらで考えればいいですか

国税庁の No.1900 は「所得金額」の合計で20万円の線を引く書き方です。芦屋市の住民税の案内は「収入の多少に関わらず」という言葉を使っていました。自分の場合にどちらを見るかは、この記事では判断していません。

年末調整を受けていない場合も、同じですか

国税庁の No.1900 の20万円の条件は、給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象になっている人などを前提にした条件です。給与を2か所以上から受けている場合は、3番目の条件と注記が別に置かれています。当てはまるかは原文でご確認ください。

この整理が変わる条件


出典

申告の前に、お住まいの市区町村と税務署の最新の案内をあわせてご確認ください。

当方が上の出典を引いて確かめた日:

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